※ 差押えの成功を保証するものではありません。先取特権(改正民法306条3号・308条の2/2026年4月1日施行)の要件を満たす場合に申立てが可能です。金額は子ども1人あたり月8万円が上限です。
※ 電子署名法3条の推定効は、本人による一定の要件(本人確認など)を満たす場合に生じ、最終的には裁判所が判断します。CoNoteは金額の算定や条項の提案は行いません(裁判所の算定表を目安として示すのみ)。
弁護士監修
「離婚のご相談を数多くお受けするなかで感じるのは、“別れたあとの養育をどう続けるか”を、二人で決めておくことの大切さです。将来の養育費や面会について話し合い、書面と記録に残しておくことが、お子さんが両親の双方から養育を受け続けるための土台になります。CoNoteを監修する立場として、この取り決めが当たり前になり、子どもたちの“これから”が守られていく社会に近づくことを、心から願っています。」
※本セクションは完成イメージ(サンプル)です。監修弁護士は、離婚・親子問題に実績のある女性弁護士を想定。確定後、実際の写真・氏名・所属・コメントに差し替えます。